交通事故に遭った被害者は、相手の保険で事故治療を受けることができます。しかし、事故治療の途中にも関わらず、相手の保険会社から事故治療の打ち切りを通告されるケースがあるのをご存知でしょうか。
打ち切りの通告とは
相手の保険会社から治療の打ち切りを通告されたからといって、事故治療が終わるわけではありません。打ち切りの通告とは、保険会社の判断で治療費の支払いをストップすることを意味します。
保険会社では治療費の打ち切りは、「DMK136」を目安にしているとされています。DMK136とは「D=打撲」「M=むちうち」「K=骨折」を意味し、後ろの数字は治療期間の目安です。つまり、打撲は1ヶ月、むち打ち症は3ヶ月、骨折は6ヶ月で良くなるだろうと考え、この期間を目安にして治療費の支払いを打ち切るといわれています。
もちろん、これはあくまで目安ですから症状や事故の状況によって期間は変わります。しかし、場合によっては治療が必要にも関わらず打ち切りを通告されるケースがあるのです。
なぜ打ち切られるのか
まだ通院や処置が必要にも関わらず打ち切りを通告される場合、以下のようなケースが考えられます。
通院回数が少ない
仕事など、様々な理由で一週間に1、2回しか通院できない方もいらっしゃることでしょう。しかし、保険会社は通院が少ないと、それを理由に打ち切りを通告することがあります。
治療内容
湿布薬をもらうだけ、リハビリでマッサージを受けるだけなどの治療は、症状の改善ではなく現状維持を目的とした慢性治療とみなされ、打ち切りを通告される可能性があります。
症状があるのに打ち切りを通告されたら
痛みがあるのに打ち切りと言われたら、まず保険会社に現状や治療の必要性を伝えて交渉する必要があります。また、交渉して打ち切られたとしても、自賠責保険を使った様々な方法を取ることができます。大切なのは打ち切りを通告されたからといって、痛みがあるのにも関わらず治療を中断しないことです。
入間市にある当院は、交通事故後のケガや痛みに対応している接骨院です。また、自賠責保険のプロでもあり、自賠責保険の上手な使い方や保険会社の対応、法的なアドバイスなどのサポートをしています。痺れ、腰痛、首痛などの交通事故の後遺症は、場合によっては良くなるまでに何年もかかるケースも少なくありません。ご自身の体の為にも、交通事故に関することでお困りの事がありましたら、当院にご相談ください。